犬のマイクロチップ登録制度について

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広報ID1039863  更新日 令和8年8月12日 印刷 

マイクロチップの登録制度について

マイクロチップ登録制度の案内

「動物の愛護及び管理に関する法律」の改正により、令和4年6月1日からブリーダー、ペットショップ等で販売される犬と猫については、販売前のマイクロチップの装着・登録が義務化されました。

このため、令和4年6月1日以降にブリーダー、ペットショップ等で購入した犬と猫にはマイクロチップが装着され、登録されています。

飼い主になった方は、環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」において、購入後30日以内に所有者情報を変更する必要がありますので、御注意ください。
なお、変更しない場合、販売店所有のままとなるだけでなく、狂犬病予防注射はがきも御自宅に届きません。

令和4年6月1日以降に新たに犬の飼い主になった方へ

当市は、動物愛護管理法第39条の7で定める、狂犬病予防法の特例制度に参加しています。

そのため、令和4年6月1日以降に、ペットショップなどで購入されたマイクロチップ登録済の犬は、装着されているマイクロチップそのものが狂犬病予防法で定める「鑑札」とみなされるため、飼い主の方は盛岡市の窓口(動物病院、電子申請を含む。)で「犬の登録申請」を行う必要はなく、登録手数料も発生しません。

また、既に鑑札とみなされたマイクロチップを装着している犬に関する所有者変更、犬の所在地、犬の名前、死亡などの手続きについては、盛岡市の窓口(動物病院、電子申請を含む。)で行うことはできません。

変更が生じた日又は死亡した日から30日以内に、飼い主(※)の方が環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」でお手続きください。
※所有者変更した場合は、新しく飼い主となった方がお手続きください。

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このページに関するお問い合わせ

保健所 生活衛生課 動物愛護担当
〒020-0884 盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所庁舎5階
電話番号:019-603-8312 ファクス番号:019-654-5665
保健所 生活衛生課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。